東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【所得税】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例~相続人の方から相続で取得した財産売りたいんだけどって聞かれるよね?~

第三十九条 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。の提出期限同号において「相続税申告期限」という。の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額の計算の基礎に算入された資産の譲渡第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書所得税法第百五十一条の四第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 
所得税法33条3項
譲渡所得=譲渡収入-(※取得費+譲渡費用)
※ここに加算できるわけやね。相続税申告書の提出期限から3年内の相続財産の譲渡の際の譲渡所得の計算でってことね。
 

【所得税】準確定申告~相続開始年分の事業所得に係る事業税の賦課決定通知が!~

個人事業者の相続に伴う所得税の進行及び手続き

 

準確定申告における必要経費の取り扱い

 

事業所得者である被相続人の死亡は事業の廃止⇒相続開始年分の事業所得等に係る事業税⇒つぎのいずれか

 

①相続開始年分(事業廃止年分)の所得計算⇒見込み控除額を必要経費に算入する

②見込み控除をしなかった場合⇒事業税の賦課決定を受けた日の翌日から2ヶ月以内⇒準確定申告について更正の請求を行う

 

準確定申告の事業所得等の必要経費で注意すべきもの

固定資産税・借入金利子・貸倒損失・消費税等・専従者給与

(事例で理解する相続税トラブルの原因と防止策P296・297)

【相続税】特約還付金の取り扱い【課税対象なの?】【非課税使える?】

実務でかんぽ生命の特約還付金がありましたので備忘。

 

生命保険には基本契約に付随して災害、介護、入院などに備えるために特約を付けることがある。相続が発生するとこの特約部分の保険料のうち積み立てられていた部分の返還を受けることがある。これが特約還付金。

 

特約還付金は簡易生命保険特約簡易生命保険約款により、保険契約者である被相続人が請求することができる⇒保険契約者である被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となる。

 

被相続人本来のすなわち民法上の財産となるため遺産分割協議の対象にもなる。

 

本来の相続財産であるため、みなし相続財産ではない。また特約還付金は特約保険料の積立部分の払い戻しであるため生命保険には該当しない。

従って500万×法定相続人の非課税枠は使えない。

 

今日も最高の1日でした!最後まで読んでいただきありがとうございます!

【会社法】一人会社に取締役会の承認は必要か?そもそもと一人会社に取締役会は必要なのか?

会社法

326条株主総会以外の機関の設置

1項株式会社⇒1人or2人以上の取締役がmust

2項株式会社⇒定款の定め⇒取締役会、会計参与、監査役監査役会、会計監査人、監査等委員会or指名委員会等をcan

 

331条取締役の資格等

5項 取締役会設置会社⇒取締役3人以上must

 

第4節 取締役
348条業務の遂行

2項 取締役が2人以上⇒株式会社の業務⇒定款に別段の定めあるを除き⇒取締役の過半数で決定(50%超決定)

 

356条 競業及び利益相反取引の制限

最判昭45.8.20 一人会社⇒取締役会による承認要否

会社と取締役間に会社法356、365所定の取引⇒実質的に会社とその取締役との間に利害相反する関係ない⇒取締役会の承認不要

【相続税法】葬式費用~後日の納骨代は債務控除できるの?~

相続税ハンドブックH30年度版には、「後日、納骨のみを行ったときはその納骨費用は葬式費用に該当しない∴債務控除不可」とあります。

 

TAINSで興味深い資産税評価官の見解がありました。

 

評価官いわく、

「初七日や四十九日など法会の際に払った納骨費用が法会のために要した費用と区分されていれば、その納骨費用は葬式費用に該当し債務控除できる」

とありました。

 

本案件では、支払い日から四十九日法要の際に支払った納骨代として推定できる領収書があったことから、葬式費用とし債務控除しました。

 

あと、民法遺留分を勉強しました!筋トレ軽くやって寝ます!!!!

 

今日も最高の1日でした!!!!!!!!

【司法予備試験】【民法】配偶者居住権②~俺に配偶者はいないのに…~

民法1028条

第2項

居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない。

第3項

903条第4項[婚姻期間20年以上の夫婦間の遺贈又は贈与に関する意志の推定]の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

18時で会社出てスーパーで食材買って19時に帰宅して飯食って40分くらいぼ~っとして筋トレ1時間やったら20分しか勉強できない。

筋トレは維持してぼ~っとする時間減らす。

今日も最高の1日でした!!!

【司法予備試験】【民法】【相続税法】配偶者居住権①

民法1028条(配偶者居住権)

1項

要件

① 被相続人の配偶者であること

② 被相続人の財産に属した建物であること

③ 相続開始の時に居住していたこと

④ 遺産分割又は遺贈によって配偶者居住権を取得するものとされたこと

効果

配偶者は、居住していた建物の全部について、無償で、使用収益する権利を有する

適用除外

被相続人が、相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。