【会社法】一人会社に取締役会の承認は必要か?そもそもと一人会社に取締役会は必要なのか?
326条株主総会以外の機関の設置
1項株式会社⇒1人or2人以上の取締役がmust
2項株式会社⇒定款の定め⇒取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会or指名委員会等をcan
331条取締役の資格等
5項 取締役会設置会社⇒取締役3人以上must
第4節 取締役
348条業務の遂行
2項 取締役が2人以上⇒株式会社の業務⇒定款に別段の定めあるを除き⇒取締役の過半数で決定(50%超決定)
356条 競業及び利益相反取引の制限
最判昭45.8.20 一人会社⇒取締役会による承認要否
会社と取締役間に会社法356、365所定の取引⇒実質的に会社とその取締役との間に利害相反する関係ない⇒取締役会の承認不要