東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【相続税】特約還付金の取り扱い【課税対象なの?】【非課税使える?】

実務でかんぽ生命の特約還付金がありましたので備忘。

 

生命保険には基本契約に付随して災害、介護、入院などに備えるために特約を付けることがある。相続が発生するとこの特約部分の保険料のうち積み立てられていた部分の返還を受けることがある。これが特約還付金。

 

特約還付金は簡易生命保険特約簡易生命保険約款により、保険契約者である被相続人が請求することができる⇒保険契約者である被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象となる。

 

被相続人本来のすなわち民法上の財産となるため遺産分割協議の対象にもなる。

 

本来の相続財産であるため、みなし相続財産ではない。また特約還付金は特約保険料の積立部分の払い戻しであるため生命保険には該当しない。

従って500万×法定相続人の非課税枠は使えない。

 

今日も最高の1日でした!最後まで読んでいただきありがとうございます!