相続税ハンドブックH30年度版には、「後日、納骨のみを行ったときはその納骨費用は葬式費用に該当しない∴債務控除不可」とあります。
TAINSで興味深い資産税評価官の見解がありました。
評価官いわく、
「初七日や四十九日など法会の際に払った納骨費用が法会のために要した費用と区分されていれば、その納骨費用は葬式費用に該当し債務控除できる」
とありました。
本案件では、支払い日から四十九日法要の際に支払った納骨代として推定できる領収書があったことから、葬式費用とし債務控除しました。
あと、民法遺留分を勉強しました!筋トレ軽くやって寝ます!!!!
今日も最高の1日でした!!!!!!!!