【司法予備試験】【民法】配偶者居住権②~俺に配偶者はいないのに…~
民法1028条
第2項
居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない。
第3項
903条第4項[婚姻期間20年以上の夫婦間の遺贈又は贈与に関する意志の推定]の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
18時で会社出てスーパーで食材買って19時に帰宅して飯食って40分くらいぼ~っとして筋トレ1時間やったら20分しか勉強できない。
筋トレは維持してぼ~っとする時間減らす。
今日も最高の1日でした!!!