東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【司法予備試験】【民法】配偶者居住権②~俺に配偶者はいないのに…~

民法1028条

第2項

居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない。

第3項

903条第4項[婚姻期間20年以上の夫婦間の遺贈又は贈与に関する意志の推定]の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

18時で会社出てスーパーで食材買って19時に帰宅して飯食って40分くらいぼ~っとして筋トレ1時間やったら20分しか勉強できない。

筋トレは維持してぼ~っとする時間減らす。

今日も最高の1日でした!!!