個人事業者の相続に伴う所得税の進行及び手続き
準確定申告における必要経費の取り扱い
事業所得者である被相続人の死亡は事業の廃止⇒相続開始年分の事業所得等に係る事業税⇒つぎのいずれか
①相続開始年分(事業廃止年分)の所得計算⇒見込み控除額を必要経費に算入する
②見込み控除をしなかった場合⇒事業税の賦課決定を受けた日の翌日から2ヶ月以内⇒準確定申告について更正の請求を行う
準確定申告の事業所得等の必要経費で注意すべきもの
固定資産税・借入金利子・貸倒損失・消費税等・専従者給与
(事例で理解する相続税トラブルの原因と防止策P296・297)