【所得税】社宅家賃の節税
実務でよくあるやつです。
所有にしろ賃貸にしろ家賃やら住宅ローンやらは
払い続けるもの。
それを使って少しでも税金や社会保険料を節約していこう
というものです。
うちのボスはこのスキームの有用性を理解はしているものの
そこまで積極的な運用は勧めていないようです。
「ちまちま節税するよりたくさん稼いでいいとこ住めば良くない?」
とのこと。色んな税理士がいます。
お客様のニーズに合わせてご提案していきましょう。
所得税法基本通達36-40~が根拠となります。
法令ではないため法的拘束力がないわけです。
すんごく細かいのでざっくりいくと
実務上は一般的に家賃相場の50%が適正家賃になることが多い。
固定資産税の課税標準額等を使うため算定に手間がかかるから。
本案件は役員への社宅賃貸。法人名義の賃貸物件の又貸し。
法人が家賃50%を負担し、そのぶん役員の給与を下げる。
その結果、役員の
社会保険料・所得税・翌年度以降の住民税の減税効果が期待できる。
結果、役員の手残りが増えるという算段。
面白いのは面白い。知識が増えるのは良い事ですね。
今日も最高の1日でした!!!