東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【所得税】社宅家賃の節税

実務でよくあるやつです。

所有にしろ賃貸にしろ家賃やら住宅ローンやらは

払い続けるもの。

それを使って少しでも税金や社会保険料を節約していこう

というものです。

 

うちのボスはこのスキームの有用性を理解はしているものの

そこまで積極的な運用は勧めていないようです。

「ちまちま節税するよりたくさん稼いでいいとこ住めば良くない?」

とのこと。色んな税理士がいます。

お客様のニーズに合わせてご提案していきましょう。

 

所得税法基本通達36-40~が根拠となります。

法令ではないため法的拘束力がないわけです。

 

すんごく細かいのでざっくりいくと

実務上は一般的に家賃相場の50%が適正家賃になることが多い。

固定資産税の課税標準額等を使うため算定に手間がかかるから。

本案件は役員への社宅賃貸。法人名義の賃貸物件の又貸し。

 

法人が家賃50%を負担し、そのぶん役員の給与を下げる。

その結果、役員の

社会保険料所得税・翌年度以降の住民税の減税効果が期待できる。

結果、役員の手残りが増えるという算段。

 

面白いのは面白い。知識が増えるのは良い事ですね。

今日も最高の1日でした!!!