東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【司法予備試験】【民法】【相続税法】配偶者居住権①

民法1028条(配偶者居住権)

1項

要件

① 被相続人の配偶者であること

② 被相続人の財産に属した建物であること

③ 相続開始の時に居住していたこと

④ 遺産分割又は遺贈によって配偶者居住権を取得するものとされたこと

効果

配偶者は、居住していた建物の全部について、無償で、使用収益する権利を有する

適用除外

被相続人が、相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。