民法
民法1028条 第2項 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は消滅しない。 第3項 903条第4項[婚姻期間20年以上の夫婦間の遺贈又は贈与に関する意志の推定]の規定は、配偶者居住権の…
民法1028条(配偶者居住権) 1項 要件 ① 被相続人の配偶者であること ② 被相続人の財産に属した建物であること ③ 相続開始の時に居住していたこと ④ 遺産分割又は遺贈によって配偶者居住権を取得するものとされたこと 効果 配偶者は、居住していた建物の全部…