司法予備短答対策【相続・遺留分】
【遺留分算定の基礎となる財産】
相続開始時に有していた財産+贈与財産(ただし民法1030条)△債務
【総対的遺留分のまとめ】
①配偶者の有無を確認する
いる場合⇒全体の遺留分は2分の1となる
いない場合⇒②へ
②子の有無を確認する
いる場合⇒全体の遺留分は2分の1となる
いない場合⇒③へ
③直系尊属(父母祖父母)の有無を確認する
いる場合⇒全体の遺留分は3分の1となる
いない場合(兄弟姉妹のみ等)⇒遺留分なし
まとめると
原則として遺留分は2分の1
ただし、配偶者も子もなく直系尊属のみだと3分の1
注意すべきは兄弟姉妹には遺留分適用がないこと
司法予備短答対策です
今日は17時30分に退社できた
勉強も2時間以上できた
さて筋トレは1時間できるか!!!
目指すのはリヴィアのゲラルト!