東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

司法予備短答対策【相続・遺留分】

遺留分算定の基礎となる財産】

相続開始時に有していた財産+贈与財産(ただし民法1030条)△債務

 

【総対的遺留分のまとめ】

①配偶者の有無を確認する

いる場合⇒全体の遺留分は2分の1となる

いない場合⇒②へ

②子の有無を確認する

いる場合⇒全体の遺留分は2分の1となる

いない場合⇒③へ

直系尊属(父母祖父母)の有無を確認する

いる場合⇒全体の遺留分は3分の1となる

いない場合(兄弟姉妹のみ等)⇒遺留分なし

 

まとめると

原則として遺留分は2分の1

ただし、配偶者も子もなく直系尊属のみだと3分の1

注意すべきは兄弟姉妹には遺留分適用がないこと

 

司法予備短答対策です

 

今日は17時30分に退社できた

勉強も2時間以上できた

さて筋トレは1時間できるか!!!

目指すのはリヴィアのゲラルト!