東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【必見】無道路地の財産評価【相続税】~建築基準法43条との関連~

東京都23区内で相続税申告にあたり

無道路地評価を行いました。

備忘も兼ねて記しておきます。

 

受験勉強上は

無道路地は得点源ですよね。

税理士試験の相続税法では

まだ無道路地の本試験出題はなかった

と思います。

 

そもそも無道路地とは何か。

そこの定義が私は曖昧でした。

無道路地とは道路に隣接してない宅地?

くらいの認識でした。

 

建築基準法43条の見地を関連させると

無道路地とは

「接道義務を満たさない宅地」

すなわち

「建て替えができない宅地」を指します。

 

従って無道路地の該当性を検討する場合は

役所調査で

道路種別の確認と

建築基準法上の道路に該当する道路に

隣接していないかの確認をする必要があります。

ネットでも確認できますが

役所調査が確実です。

 

そしてここからが必見です。

 

意外と上記まではやってるよという

方も多いかもしれません。

ですが建築基準法43条2項の

例外的許可を役所調査で確認している方は

少ないのではないでしょうか。

 

この例外的許可を受けていた場合は

建て替えが「できる」宅地となりますので

たとえ周囲に隣接する建築基準法上の道路がなくとも

無道路地には該当しないこととなります。

 

本案件では

公図、道路台帳、現地調査等の確認を経て

建築基準法上の道路に隣接していなかったことを確認し、

43条2項の例外的許可を被相続人の課税時期において

受けていなかったことを役所調査でも

確認したため、

無道路地として評価しました。

 

かなりの課税価格減額効果がありました。

 

無道路地は一般的に

不動産鑑定士による時価評価額<財産評価基本通達上の評価額

となるため

費用対効果で不動産鑑定士に依頼するのも手ですが

相続人様の手残り金額を最大化させることを最優先し

無道路地評価を行うこととしました。

 

勉強になりました。

今日も最高の一日でした!