東京23区で働く税理士4科目合格おじさんのブログ

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。千代田区で働いてます。画像は本人です。

【所得税】社宅家賃の節税

実務でよくあるやつです。

所有にしろ賃貸にしろ家賃やら住宅ローンやらは

払い続けるもの。

それを使って少しでも税金や社会保険料を節約していこう

というものです。

 

うちのボスはこのスキームの有用性を理解はしているものの

そこまで積極的な運用は勧めていないようです。

「ちまちま節税するよりたくさん稼いでいいとこ住めば良くない?」

とのこと。色んな税理士がいます。

お客様のニーズに合わせてご提案していきましょう。

 

所得税法基本通達36-40~が根拠となります。

法令ではないため法的拘束力がないわけです。

 

すんごく細かいのでざっくりいくと

実務上は一般的に家賃相場の50%が適正家賃になることが多い。

固定資産税の課税標準額等を使うため算定に手間がかかるから。

本案件は役員への社宅賃貸。法人名義の賃貸物件の又貸し。

 

法人が家賃50%を負担し、そのぶん役員の給与を下げる。

その結果、役員の

社会保険料所得税・翌年度以降の住民税の減税効果が期待できる。

結果、役員の手残りが増えるという算段。

 

面白いのは面白い。知識が増えるのは良い事ですね。

今日も最高の1日でした!!!

 

 

税理士実務【法人税】法人の土地と建物の売却①【消費税】

実務で8億円の土地付き建物の売却案件をやりました。

お金持ちはいますね。

備忘を兼ねて記します。

 

①未経過固定資産税の精算

固定資産税の納税義務者はその年1月1日の所有者であるため、期中の売買は買主が売主へ未経過固定資産税を支払う。

本案件は売主側であるため未経過固定資産税を収受し、これは法人税法上益金の額に算入する。

会計上の仕訳は固定資産売却益に計上することになるのかな。

 

②未経過固定資産税に係る消費税

課税資産の譲渡等に該当し、消費税課税対象となるが、土地対応分の未経過固定資産税については非課税となることに注意する。

 

③承継敷金保証金

土地の上モノがマンションであるため、賃借人への敷金返還債務を買主が承継することとなる。

売主側の会計上の仕訳としては預り保証金の消滅を認識する。

 

勉強になりました。

今日も最高の1日でした!!!!!!

【必見】無道路地の財産評価【相続税】~建築基準法43条との関連~

東京都23区内で相続税申告にあたり

無道路地評価を行いました。

備忘も兼ねて記しておきます。

 

受験勉強上は

無道路地は得点源ですよね。

税理士試験の相続税法では

まだ無道路地の本試験出題はなかった

と思います。

 

そもそも無道路地とは何か。

そこの定義が私は曖昧でした。

無道路地とは道路に隣接してない宅地?

くらいの認識でした。

 

建築基準法43条の見地を関連させると

無道路地とは

「接道義務を満たさない宅地」

すなわち

「建て替えができない宅地」を指します。

 

従って無道路地の該当性を検討する場合は

役所調査で

道路種別の確認と

建築基準法上の道路に該当する道路に

隣接していないかの確認をする必要があります。

ネットでも確認できますが

役所調査が確実です。

 

そしてここからが必見です。

 

意外と上記まではやってるよという

方も多いかもしれません。

ですが建築基準法43条2項の

例外的許可を役所調査で確認している方は

少ないのではないでしょうか。

 

この例外的許可を受けていた場合は

建て替えが「できる」宅地となりますので

たとえ周囲に隣接する建築基準法上の道路がなくとも

無道路地には該当しないこととなります。

 

本案件では

公図、道路台帳、現地調査等の確認を経て

建築基準法上の道路に隣接していなかったことを確認し、

43条2項の例外的許可を被相続人の課税時期において

受けていなかったことを役所調査でも

確認したため、

無道路地として評価しました。

 

かなりの課税価格減額効果がありました。

 

無道路地は一般的に

不動産鑑定士による時価評価額<財産評価基本通達上の評価額

となるため

費用対効果で不動産鑑定士に依頼するのも手ですが

相続人様の手残り金額を最大化させることを最優先し

無道路地評価を行うこととしました。

 

勉強になりました。

今日も最高の一日でした!

司法予備短答対策【相続・遺留分】

遺留分算定の基礎となる財産】

相続開始時に有していた財産+贈与財産(ただし民法1030条)△債務

 

【総対的遺留分のまとめ】

①配偶者の有無を確認する

いる場合⇒全体の遺留分は2分の1となる

いない場合⇒②へ

②子の有無を確認する

いる場合⇒全体の遺留分は2分の1となる

いない場合⇒③へ

直系尊属(父母祖父母)の有無を確認する

いる場合⇒全体の遺留分は3分の1となる

いない場合(兄弟姉妹のみ等)⇒遺留分なし

 

まとめると

原則として遺留分は2分の1

ただし、配偶者も子もなく直系尊属のみだと3分の1

注意すべきは兄弟姉妹には遺留分適用がないこと

 

司法予備短答対策です

 

今日は17時30分に退社できた

勉強も2時間以上できた

さて筋トレは1時間できるか!!!

目指すのはリヴィアのゲラルト!

 

自己紹介

はじめまして。

東京23区で働き、生活しているおっさんです。

税理士試験4科目合格してます。

合格科目は財表・法人税・消費税・相続税です。

資産税専門の税理士法人勤務1年目です。

 

令和元年は簿記論を受験しました。

6つの予備校で自己採点し、3つの予備校でボーダー未満

3つの予備校でボーダー超えでした。

12月の官報合格待ちです。

 

12月までは何を勉強するか迷っております。

FP、司法予備試験に興味があります。

特に司法予備試験は確実に挑戦します。

 

アラフォーおっさんですので健康には特に気をつかっています。

筋トレ・ランニングはとてもよくやります。

 

税理士法人実務

税理士試験

FP

司法予備試験

筋トレ

この辺りを頻繁に書いていこうと考えています。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

画像は本人です。